札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/04/22 16:04

申込証拠金

ラピスコーポレーション 竹村です。

購入しようと決めた物件に申込をする場合に【不動産購入申込書】というものに
記載して買主へ意思を伝えます。

その際、申込証拠金を預ける場合もあります。

その後事情が変わって契約へ移行できない場合、その申込証拠金は返還される
のでしょうか・・・・と先日メールでのお問合せがありました。

基本的には申込証拠金は売買契約の手付金ではありませんので、万が一キャンセル
してもペナルティが発生することはなく、契約の成立、不成立にかかわらず返還しなくは
いけません。

覚えておきましょう。