ラピスコーポレーション 竹村です。
購入しようと決めた物件に申込をする場合に【不動産購入申込書】というものに
記載して買主へ意思を伝えます。
その際、申込証拠金を預ける場合もあります。
その後事情が変わって契約へ移行できない場合、その申込証拠金は返還される
のでしょうか・・・・と先日メールでのお問合せがありました。
基本的には申込証拠金は売買契約の手付金ではありませんので、万が一キャンセル
してもペナルティが発生することはなく、契約の成立、不成立にかかわらず返還しなくは
いけません。
覚えておきましょう。