ラピスコーポレーション 竹村です。
今日は物件概要のタイプについてのお話しをします。
タイプのところにはお部屋のタイプが記載されております。
ここでの要注意点は≪3LDK+S≫などという表記の場合です。
Sって・・・・何?疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。
よくあるケースは納戸をS表示をしたり、建築基準法上の居室として
認められないお部屋をSと表示したりというケースです。
建築基準法第28条では居室の採光と換気に関する規定があり、
お部屋として必要な換気能力や採光をとるための窓などが
ついていることが必要となり、この規定が満たされない場合、
4LDKと同一の広さがある中で、3LDK+S表示しかできない
お部屋があるわけです。
将来にわたってもこの表示を変えることはほぼ難しいということを
覚えておきましょう。