札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/05/22 19:07

契約解除に関する事項③

ラピスコーポレーション 竹村です。

売買契約してから引渡までの間に買主・売主互いに契約を解除することができます。

重要事項や売買契約書に契約解除に関する事項が記載されておりますので
必ずチェックしておくことが大切です。

今日は2つ目のケースをお話しします。
《融資利用の特約に関する解除》
通常売買契約の前に住宅ローンの事前審査というものを行い、承認後契約の手続きに移ります。
事前審査が承認となり、本申し込みで不承認というケースは少ないのですが、
仮に上記のようなケースとなったらどうしますか?

契約はしたけれどローンが通らない、違約金の対象にも成りかねません。

そこで融資利用の特約という条項があります。

契約後ローンが不承認となった場合は手付金を返還して頂き、契約を白紙に戻すことができます。

しかしこのケースも様々な場合があります。

勤務先が倒産した、事前申し込みから本申し込みの間に多額の借入をした、
事前審査の際の収入と所得証明の金額が合致しない、勤続年数がヒヤリングと違う
などなど申込者の責任の範囲で不承認となった場合などは、この特約が適用されないケースも
あります。

ご確認を!