札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/01/21 08:08

管理委託契約書 契約期間 要確認

ラピスコーポレーション 竹村です。

マンションの住むと即、管理会社の業務が開始となります。

契約の段階ですでに管理会社というのは決定しており、変えようがない項目です。

売買契約の段階で管理会社の担当者とお会いできるわけでもなく、

どのような管理会社なのかは評判を聞くくらいで、他にはなにもできません。

そこで確認をしていただきたいのが、管理会社との契約[管理委託契約]の期間です。

通常は1年・2年といった期間で毎年更新していくのが通例。

しかし契約行為なので、管理会社からの解約の申入れによってのみ解約などという

項目を付けようと思えば可能なのが、契約なのです。

マンションを購入する場合、重要事項の説明書というものを説明していただきますが、

管理委託契約の場合も[マンション管理適正化法]という法律で、重要事項の説明を

しなければならないと決められております。

特に契約期間 要チェック です。