ラピスコーポレーション 竹村です。
遺留分って聞いたことありますか?
これは例えば お亡くなりなった方が
「全財産を孤児院に寄付する」という遺言を残した場合、
相続する遺族が全く相続できないなどという状況にならない様、
必ず頂ける取り分のことを【遺留分】と云います。
逆にこの遺留分も相続放棄をすることもできます。裁判所の許可を
とり、放棄の手続きをとることになります。
覚えておきましょう。
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