ラピスコーポレーション 竹村です。
現状回復ってご存知ですか?
『現状に回復する』まさに言葉通りでもとの状態に戻すことをいいます。
賃貸借契約では
『入居者の故意や過失、通常を超える使用等による損耗・毀損を復旧すること』
と定められています。
しかし入居者は退去時に内装の汚れなどを当初の状態に完全に入居前の状態に
戻す必要はないとされています。
◆経年変化と通常損耗は現状回復義務の対象外
◆不注意や故意の破損は入居者負担で現状回復
◆契約時点で負担割合のルールを決めることが大事
というのがポイントです。
借りる方も、貸す方もお互いトラブルのないようにきちんとした取り決めが大切です。