ラピスコーポレーション 竹村です。
先ほどまでマンションセミナーの個別相談に応じており、
今帰ってきました(只今21:40です)
今日のご相談のお客様のなかであるお客様から相続に関する
ご質問がありましたので、ご紹介します。
親御様所有の不動産を売却して新築マンションを購入したい。
相続の際は兄弟がいるが、購入したマンションを全て相続したい。
こんなことができるのですか?
実は相続をする際、遺言書などにいくら書いたとしても、通用しない持ち分があり、
それを『遺留分』といいます。
あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得
を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。
お亡くなりになった際のトラブルは色々なケースがあり、遺産をめぐる争いを
防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。
明日の個別相談が2件入っております。