札幌不動産建築士の竹村コラム


2009/10/31 08:08

不動産の名義

ラピスコーポレーション 竹村です。

今日は不動産の名義人についてのお話をしますね!

住宅でもマンションでも土地でも購入すると登記をします。この登記という作業が基本的に司法書士の方に費用を支払って行う作業です。登記をする際、この不動産がだれのものかということを明確にし、自分以外の方から「これは私の不動産だ」と言われないように対抗するために行う目的で行います。

名義を決定する場合、単有名義(1人名義)、共有名義(複数名義)という形があります。誰でもこの名義人になることはできますが、一般的には購入する不動産の資金を誰がどれだけだしたかということを根拠に名義人を決めるケースがほとんどです。

例をあげましょう。

1)2,000万円のマンションを購入。ご主人名義で1,500万円のローン、奥様の貯蓄で500万円のケースはご主人と奥様の共有名義でご主人が3/4、奥様が1/4所有します。

2)2,000万円のマンションを購入。ご主人と奥様が共働きで、今後も2人でお仕事をし、2人のお給与から返済をしていくケースはご主人・奥様ともに1/2づつ所有します。

このほかにも夫婦間贈与(長期間夫婦であれば一定額の贈与は無税)という特例や、年末に行われる住宅取得控除も名義人になっていないと受けられないなど、さまざまな要素があります。機会があればまた紹介していきますが、このような問題に直面されている方はお気軽にご相談ください。

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